2026年4月施行「130万の壁」改正で、残業で収入が増えても扶養から外れなくなります。
「残業が増えて130万円を超えそう…扶養から外れてしまう?」「2026年に130万の壁が変わると聞いたけど、自分には関係ある?」
パートやアルバイトで働く方にとって、130万の壁は大きな悩みの種です。そして2026年4月、この壁のルールが変わります。
変更の中身・対象者・注意点をわかりやすく解説。パートで働く方が今すぐ確認すべきポイントをまとめました。
【結論】2026年4月から「残業で130万円を超えても扶養から外れない」ルールに変わる
2026年4月以降は、一時的な残業によって収入が増えても、労働契約上の年収(見込み)が130万円未満であれば、扶養から外れない扱いになります。
これは、これまで多くのパート労働者が頭を悩ませてきた「繁忙期の残業で130万円を超えてしまった」という問題を解決する大きな変更です。
ただし、「130万円の壁そのものがなくなる」わけではありません。 廃止されるのは106万円の壁の一部(2026年10月予定)であり、130万円の壁は現時点でなくなる予定はありません。

「106万円の壁」は、社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入義務が発生する金額です。
2026年4月改正のポイントを一覧で整理
| 項目 | 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 扶養認定の基準 | 実際に受け取った収入の合計額 | 労働契約書に記載された収入見込み額 |
| 残業代が増えた場合 | 130万円を超えると扶養から外れる可能性あり | 契約上130万円未満なら扶養継続 |
| 交通費・各種手当 | 収入に含まれる(変更なし) | 収入に含まれる(変更なし) |
| 継続的に130万円超の場合 | 扶養から外れる | 扶養から外れる(変更なし) |
130万の壁とは?扶養との関係を基本から理解する
130万の壁とは何か
「130万円の壁」とは、配偶者の扶養に入っている人が年間の収入が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れる基準を指します。これを超えると、自身で社会保険に加入する必要があります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入っている間は、保険料を自分で支払う必要がありません。これが130万円を超えると、自分で国民健康保険・国民年金に加入し、年間で約20〜30万円の保険料負担が発生します。
手取りが一気に減るため、「130万円を超えないように仕事をセーブする」いわゆる働き控えが社会問題になっています。
130万円の壁が適用される人・されない人
| 対象者 | 適用される壁 |
|---|---|
| 小規模事業所(従業員50人以下)でパート勤務 | 130万円の壁が適用 |
| 大規模事業所(従業員51人以上)で週20時間以上・月収8.8万円以上 | 106万円の壁が先に適用 |
| 週20時間未満で勤務 | 130万円の壁が適用 |
| 60歳以上の人 | 基準が180万円に変わる |
| 19歳以上23歳未満の学生 | 2025年10月以降、基準が150万円に変わる |
2026年4月の改正が「残業」問題をどう解決するか
2026年4月改正の具体的な中身
2025年10月に発出された厚生労働省の通知により、被扶養者認定の判定は「労働契約書(労働条件通知書など)に記載された内容」に基づく判断へと大きく転換します。
わかりやすく言えば、次のようなケースが2026年4月以降は扶養継続できるようになります。
【具体例】
- 年収130万円未満で契約しているパート勤務の方
- 繁忙期の残業でその年の収入が132万円になった
- → 2026年3月まで:実収入が130万円超のため扶養から外れる可能性あり
- → 2026年4月以降:契約上130万円未満なので扶養継続OK
この改正が適用される開始日
上記取り扱いは2026年4月1日より適用されます。
新年度・新学期と同じタイミングでの施行です。2026年3月31日以前に130万円を超えた場合は旧ルールが適用される可能性があるため、年度またぎのタイミングには特に注意が必要です。

改正前では「繁忙期だから残業してほしい」という職場の要望と「130万円を超えると手取りが減るから就業調整したい」という労働者の事情がぶつかる状況でした。
今回の改正は「働き控え」を改善する大きな一歩となりそうです。
注意点|2026年4月改正で「これは変わらない」こと
注意点1:継続的に130万円超なら扶養から外れる
残業などで収入が130万円以上になったとしても、それが妥当な範囲を超えれば扶養から外れることになります。
「契約書の金額が低ければ何度でも扶養継続できる」という解釈は誤りです。契約とかけ離れた実績が継続するようであれば、健康保険組合から確認が入り、扶養から外れる判断がなされる場合があります。
注意点2:交通費・各種手当は引き続き収入に含まれる
交通費(通勤手当)は見落とされがちです。たとえば月1万円の交通費がある場合、年間12万円が収入に加算されます。基本給だけで計算すると思わぬ落とし穴になるため、契約書の金額確認は必ず交通費込みで行ってください。
注意点3:106万円の壁の撤廃とは別の話
「130万円の壁がなくなる」という情報を見た方もいると思いますが、106万円の壁(月額8.8万円以上の賃金要件)が2026年10月に撤廃される見込みですが、130万円の壁(被扶養者認定基準)は残ります。
2つの壁は別の制度です。混同しないよう整理しておきましょう。
| 壁の種類 | 内容 | 2026年以降 |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 勤務先で社会保険に加入するかの基準 | 2026年10月に撤廃予定 |
| 130万円の壁 | 家族の扶養に入れるかの基準 | 残る(4月からルール緩和のみ) |
注意点4:健康保険組合によってルールが異なる
扶養の認定は、配偶者が加入している健康保険組合が行います。組合によっては独自の基準を設けているケースもあります。2026年4月以降のルール変更の適用についても、必ず配偶者の勤務先の健康保険組合に直接確認することをおすすめします。

まずはいま手元にある労働契約書(雇用契約書)の収入金額を確認してみましょう。また、会社から新しい雇用契約を結び直す提案があった場合、契約書の年収欄の金額を必ず確認してください。
まとめ:130万の壁と2026年4月改正を5行で整理
- 130万の壁とは:配偶者の社会保険の扶養に入れる年収の上限。超えると自分で保険料を支払う必要がある
- 2026年4月の改正:扶養認定の判定基準が「実収入額」から「労働契約書の収入見込み額」に変わる
- 残業との関係:契約上130万円未満なら、繁忙期の残業で実収入が増えても扶養継続できるようになる
- 変わらないこと:交通費・各種手当は引き続き収入に含まれる。継続的に130万円超なら扶養から外れる
- 今すぐやること:手元の雇用契約書で収入金額(交通費込み)を確認し、不明点は健康保険組合か社労士に相談




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